八重山郷里牛の定義
八重山郷里牛とは、以下の条件を満たしたものとする。
①八重山生まれであること
②父の血統は、但馬牛の血筋であること
③雌牛のみであること
④八重山郷里牛素牛生産者グループが定める八重山郷里牛指定農家により肥育され、出荷月齢32ヶ月以上であること(但し、輸出条件等で制約がある場合はより高い選抜基準を設けた上で30ヶ月未満を認める)
⑤八重山郷里牛素牛生産者グループが定める指定登録業者によりと畜、加工され、納品されたものとする
⑥以上の条件を満たし、八重山郷里牛として流通することが認められ、八重山郷里牛素牛生産者グループ事務局により証明書が発行されたもの
商標登録第5768586号
商標登録第5768587号